60歳になる前に退職した時に必要な手続き②(国民年金の種別変更)

退職日以降、最初にするのは国民年金の種別変更手続きです。

会社を退職してすぐには再就職しないので、国民年金を(第2号)から(第1号)に切り替えます。同時に妻も同様に(第3号)から(第1号)に変更となります。今までは配偶者の分は支払っていなかったので、ここで2人分の支払いが始まることになります。当たり前のことなのですが結構ショックでした…(意外なところで支出が増えます)

  • 手続き場お住まいの市区町村役場の国民年金窓口
  • 期限   退職した日から14日以内
  • 必要書類 :年金手帳、印鑑、退職日が証明できるもの(離職票、健康保険資格喪失証明書、退職証明書など)、身分証明書(運転免許証など)

 

最寄りの事務所に妻と2人で行ってきました。妻が行けないことを想定して、一応委任状を用意しておいた(市のホームページ等にひな形がありました)のですが、必要なかったです。ちなみに、私が妻の分を代理で手続きする場合には、妻の自筆の委任状と妻が確認できるもの(マイナンバーカード等)が必要と言われているようですが、窓口の人のニュアンスでは、私の印鑑とは別の印鑑さえあれば手続きできそうな雰囲気でした…(^_^;)

期限の退職した日から14日以内というのが結構厳しかったです。会社から離職票が届いたのが退職日から10日経った頃だったので、土日を除いて事務所にいける日が14日ギリギリになってしまいました。

今回の種別変更と合わせて、国民年金の納付を「免除」する手続きもおこないました。「退職(失業)特例免除」といい、通常、年金の免除を受ける場合は前年の所得で審査されることになっていますが、退職や失業が理由の場合は、前年に所得があっても免除の申請をすることができるようになっています。ので、特に問題がなければどなたでも審査は通るはずです。

免除を申請できる期間は退職した日(離職日の翌日)の前月から退職した年の翌々年6月までとなります。7月から次の年の6月までが単位となっているので、毎年7月頃に事務所で申請をする必要があります。

2人分の国民年金の種別変更と退職特例免除の手続きをして、約30分くらいでした。その場で書類を書くので、老眼鏡は忘れないように!(事務所にも用意してあったりしますが)(^^)/